自己破産・特別調停について学ぼう
●特定調停の概要
特定調停とは、裁判所を利用した任意整理として捉えることが出来ます。
特定調停は、平成12年から施行された比較的新しい制度で、「任意整理を行いたいが、弁護士などへの費用が用意出来ない」ような場合に適していると言えます。
特定調停においても、弁護士などに依頼をして行うことも出来ますが、裁判所が選出する調停委員が仲介をすることになるので、比較的容易に行う事ができます。
その為、通常は、弁護士に依頼する必要は無いと言えます。
この特定調停は、他の裁判所と通した債務整理と任意整理の中間にあたる為、両方の特徴を含んでいます。
例えば、特定調停は裁判所を通しますが、任意整理を同じように官報などの公共のものに記載されません。また、借入の目的が“ギャンブル”や“浪費”だった場合でも、特定調停を行うことが出来ます。
一方、特定調停で作成される調停調書には、返済の金額や期間などの返済計画を始めとする詳細内容が記載されますが、この調書には法的な効力がある為、万が一、返済が遅れた場合には、即座に給与の差押えなどの強制執行の手続きを行うことが出来ます。
●特定調停に必要な資料
特定調停は、任意整理に近い形態ではありますが、裁判所を通した手続きを行うことになるので、主に下記のような資料が必要になります。
・戸籍謄本
・住民票
・給与明細等の所得確認物
・借入に関する契約書
・債務者(申立人)の情報を記載した陳述書
・債権者一覧
・直近の家計表
・資産目録
●費用
特定裁判に必要となる費用は、裁判所によって異なる場合がありますが、概ね下記くらいの費用が必要になります。
・収入印紙 300円
1債権者ごとの金額なので、債権者の件数分の費用が必要になります。
・切手 1,450円
債権者が1社の場合の金額になります。2社目以降は、1社につき+250円
特定調停とは、裁判所を利用した任意整理として捉えることが出来ます。
特定調停は、平成12年から施行された比較的新しい制度で、「任意整理を行いたいが、弁護士などへの費用が用意出来ない」ような場合に適していると言えます。
特定調停においても、弁護士などに依頼をして行うことも出来ますが、裁判所が選出する調停委員が仲介をすることになるので、比較的容易に行う事ができます。
その為、通常は、弁護士に依頼する必要は無いと言えます。
この特定調停は、他の裁判所と通した債務整理と任意整理の中間にあたる為、両方の特徴を含んでいます。
例えば、特定調停は裁判所を通しますが、任意整理を同じように官報などの公共のものに記載されません。また、借入の目的が“ギャンブル”や“浪費”だった場合でも、特定調停を行うことが出来ます。
一方、特定調停で作成される調停調書には、返済の金額や期間などの返済計画を始めとする詳細内容が記載されますが、この調書には法的な効力がある為、万が一、返済が遅れた場合には、即座に給与の差押えなどの強制執行の手続きを行うことが出来ます。
●特定調停に必要な資料
特定調停は、任意整理に近い形態ではありますが、裁判所を通した手続きを行うことになるので、主に下記のような資料が必要になります。
・戸籍謄本
・住民票
・給与明細等の所得確認物
・借入に関する契約書
・債務者(申立人)の情報を記載した陳述書
・債権者一覧
・直近の家計表
・資産目録
●費用
特定裁判に必要となる費用は、裁判所によって異なる場合がありますが、概ね下記くらいの費用が必要になります。
・収入印紙 300円
1債権者ごとの金額なので、債権者の件数分の費用が必要になります。
・切手 1,450円
債権者が1社の場合の金額になります。2社目以降は、1社につき+250円